薬剤師を楽しもう!

一般名処方対象薬剤の不思議

一般名処方が始まり1年たちました。もう充分慣れたと思いますが、
先日医師より質問を受けて調べた内容の話をしようと思います。

一般名処方の方法としては、「すべて一般名で処方する」方法もありますが、
多くの医療機関は「一般名処方加算が取れる薬剤のみ一般名で処方せんに記載」するパターンと思います。
どれが一般名処方加算対象の薬剤か?は1年前の制度開始時点ではずいぶん混乱しました。
現在では「厚生労働省のホームページに記載されたものが対象となる」とほぼ、結論が出ています。
医師からの問い合わせには、厚生労働省のリストにあるかどうか、で返答をし、
必要があれば検索をすれば済んだのですが、調べるうちにいくつか不思議なものを見つけました。

例えば、アセトアミノフェンの錠剤...カロナールが最も有名と思いますが、錠剤は「すべて」後発品です。
ほかにもメジコン錠には、薬価本には先発品とも後発品とも書かれていません。
確かに、アセトアミノフェンの錠剤も、
メジコンの一般名:デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物の錠剤も、
一般名処方加算の取れるリストに記載がありません。

理由として、アセトアミノフェンは、原末(100%散)が先発品で、
それより後に発売された剤型はすべて後発品とみなされるようです。
一般名処方加算は取れませんが、カロナール錠200mgは後発品調剤体制加算の計算対象にはなるようです。
メジコン錠は本来「準先発品」というくくりで先発品扱いされるのですが、
薬価が後発品と同じのため先発品扱いしてもらえません。
後発品しかないものは一般名処方加算対象にならなので対象外、となっています。
メジコン錠15mgは後発品ではないので、後発品調剤体制加算の計算対象にはなりません。

後発品を希望しても、先発品を希望するにしても、薬剤師が相談に乗りながら選択を手助けすることは、
「患者の医療選択を手助けする」という薬剤師が果たすべき役割を1つ実現することにつながる、
重要な内容だと私は考えています。
一般名処方加算は、今までのジェネリック促進の制度と比べ
格段にジェネリックを選択しやすくさせたと感じていますが、それにしてもややこしい制度です。

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